麻布青色申告会税金のこと
青色、白色申告とは
青色申告
青色申告は、「所定の記帳*1を行い、それに基づいて所得を計算します」と麻布税務署長に青色申告承認申請書を提出して承認を受けた人を青色申告者といいます。
青色申告の特典として
1.青色申告特別控除があります。
10万円と65万円の2種類の控除*2があります。
65万円控除は 所得に係る取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、その記帳に基づいた損益計算書と一緒に「貸借対照表」を期限内(3月15日)に確定申告書に添付して提出した時に適用できます。
但し事業的な規模であることが必要です(部屋の貸付であれば、10室以上、家の貸付で
あれば五棟以上)。10万円控除は65万円控除を受けていない青色申告者が適用できます。
2.青色専従者給与制度があります。
青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出すれば、家族、従業員に対して支払う給与を
必要経費とする事ができます。
専従者給与は、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
* 届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。また
* 専従者給与は、社会通念上、その労働に対する対価としての専従者給与の金額が妥当か どうかで決まります。 また事業的な規模であるという条件です。
3. 欠損金の繰越控除・繰戻し還付制度があります。
事業所得などに赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差し引く事が出来ます。
また、赤字の年の前年も青色申告をされた方は、すでに納付している前年分の所得税を還付してもらう
こともできます。
この他にも色々な種類の特典があり、各項目とも一定の条件が必要となりますので、是非、社団法人麻布青色申告会に入会して一緒に勉強しましょう。
1 記帳について
一般に多くの方がパソコンで記帳しており、市販の会計ソフトや表計算ソフトで記帳します。当会では「ブルーリターンA」というソフトをお勧めしています。是非、ご利用下さい。当会の会員には、初歩から丁寧に指導致します。常時事務局にて個別指導を行っていますので、是非活用してください。
また青色申告者は帳簿や書類を保存する必要があります。書類の保存期間は
- 1. 帳簿.決算関係書類 7年
- 2. 現金預金取引関係 7年*
- 3. その他の書類
5年 前々年分の所得が300万円以下の人は5年
2 各控除とも控除額は最高額であり、事業や不動産所得額が0円までしか差し引くことができません。(控除でマイナスにはなりません。)
青色申告をしたい場合、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに
「所得税の青色承認申請書を提出する必要があります。
また、1月16日以後に新規開業した人は開業した日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
提出期限に遅れると翌年からの承認となります。相続して事業を開始した際は、改めて相続した人の名前で「所得税の青色承認申請書」を提出する必要があります。
また、死亡の日により提出期限が異なります。
- 1. 1月1日~8月31日までに死亡は 死亡の日から4ヶ月以内
- 2. 9月1日~10月31日までに死亡は その年の12月31まで
- 3. 11月1日~12月31日までに死亡は 翌年の2月15日まで
白色申告
白色申告でも前年分又は、前々年分の事業所得・不動産所得の合計額が300万円を超える場合は、 記帳義務があります。また、記帳義務がない場合でも、原始記録等の保存義務がありますので、帳簿書類を整理保存しておかなければなりません。ですから、同じ記帳をするなら青色申告にした方が色々な特典を受ける事ができますので、青色申告をお勧めします。
「青色申告」と「白色申告」の違い
「白色申告」は、原始記録(領収書・売上伝票・請求書など)に基づいて申告する。しかし、所得の金額によっては 記帳義務が発生します。
「青色申告」は、原始記録に基づき日々のお金の流れをつかむ為、現金出納帳・経費帳・預金出納帳・売掛帳・ 買掛帳・固定資産台帳など複式簿記による総勘定元帳などの記帳を行います。