麻布青色申告会税金のこと
決算、申告、納税について
記帳が出来ていれば、後はそれを集計して税法に従って必要な修正や計算をするだけです。
また、麻布青色申告会の会員には、決算の仕方や税法の改正点などを細かく指導致します。
また、確定申告時期には、事務局にて個別指導会を開催しておりますので、必要な書類を持ってお越し頂ければ、申告できるように指導致します。
納税
税金は納付書を使って金融機関又は税務署で3月15日までに納付しなければなりません。
また便利な口座振替納税制度もあります。口座振替制度は引き落し日が4月の中旬になります。
振替納税をしても税金は安くなりませんが、納付する期日が約1月ほど延びます。
予定納税
また、予定納税という制度があり、
前年分の課税総所得金額をもとに算出した予定納税基準額が15万円以上となる人は納める
必要があります。
1/3に相当する金額を1期と2期に分けて納める制度です。そして確定申告の時に1年間の
納税額を計算し、既に納めている予定納税額を差し引いて納めます。また、既に納めた予定納税の方が多い場合は還付となります。
延納制度
確定申告で納付すべき税額の1/2以上を納めた人は5月31日までにその残額を延納することができます。ただし、延納の金額に応じて利子税を併せて納付する必要があります。
確定申告の間違い
間違えて税額を多く確定申告した場合は、更正の請求をすることができます。法定の申告期限から1年以内に申告する必要があります。
また、間違えて税額を少なく確定申告した場合は修正申告が必要です。できるだけ早めに申告してください。税務署から指摘を受ける前に、自主的に修正申告をした場合には過少申告加算税はかかりません。
また、確定申告を忘れた場合には、すぐに申告が必要です。税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した時は無申告加算税が5%に軽減されます。(通常は15%)