麻布青色申告会税金のこと
所得税について
所得税はその年の1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得に対して課税される税金です。
わが国では、納税者が自主的に所得税額を計算して申告、納税する申告納税制度を採用しています。
非課税所得
所得税が課税されない所得のこと。次のようなものが有ります。
- 健康保険,介護保険などの給付、失業手当、生活保護金
- 老人保健法の医療給付
- 宝くじの当選金
- 慰謝料や損害保険金
- 香典または災害時の見舞金など
所得税の計算
10種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得)に分類します。
それぞれの所得について、所得と損失を計算し、さらに10種類に区分して計算した所得金額を次の通り、7つの課税標準に分類します。
7つの課税標準とは
総所得金額、分離課税の短期譲渡所得の金額、分離課税の長期譲渡所得の金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額をいいます。
各種所得の金額を分類して 合計するに当たり、各所得の金額の計算上生じた損失がある場合、特定のものを除いて一定の順序により他の黒字の所得から差し引くことが出来ます(損益通算)。
また損益通算をした結果、損失が残った場合は、一定の条件で3年間にわたり繰り越して所得から差し引き(繰越控除)、または前年に繰り戻すことで前年の所得から差し引く(繰戻し)ことも出来ます。
ここで算出された課税標準を総合課税にするものと、分離課税にするものに区分します。
総合課税の所得を合計したものを「総所得金額」といいます。また山林所得や譲渡所得等は分離課税として、独自に定められている税率をかけて税金を計算します。
それぞれの課税標準から所得控除を差し引いた残りがそれぞれ「課税総所得金額」、「課税短期譲渡所得金額」、「課税長期譲渡所得金額」、「株式等に係わる課税譲渡所得等の金額」、「先物取引に係わる課税雑所得等の金額」、「課税山林所得金額」、「課税退職所得金額」となり、これに税率を掛けて所得税額を計算します。
この所得税額から、配当控除や住宅借入金等特別控除を差し引いて差し引き所得税額を計算します。
さらに源泉徴収額を差し引いた額が申告納税額となります。
所得金額の計算
10種類に区分して、それぞれの所得ごとに所得金額を計算します。所得金額の計算は、所得の種類によって変わります。