麻布青色申告会 港区元麻布3-2-20
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土地や建物などの資産を譲渡や交換したことによって生じる所得をいいます。 譲渡所得の基因となる資産は、土地や建物、株式や事業用減価償却資産、ゴルフ会員権、営業権等があります。但し棚卸資産、営利を目的として継続的に譲渡される資産、山林(立木)、金銭債権等は譲渡所得の基因となる資産にはあたりません。譲渡所得には、総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得があります。