麻布青色申告会 港区元麻布3-2-20
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取得してから5年を超える山林を伐採、または立ち木のまま譲渡した場合に生ずる所得。 青色申告控除の適用があります。
また、取得5年以内の譲渡は事業所得または雑所得になります。